ご相談は029-303-4500まで。平日 午前9時00分~午後5時00分 土・日曜日・国民の祝日はお休みとなります。

トップページ弁護士紹介取扱業務相談までの流れ弁護士費用こんな場合どうする?

弁護士費用

1 民事事件の着手金及び報酬金

経済的利益 着手金 報酬金

300万円以下の場合

8%×1.1

16%×1.1

300万円を超え

3,000万円以下の場合

(5%+9万円)×1.1

(10%+18万円)×1.1

3,000万円を超え

3億円以下の場合

(3%+69万円)×1.1

(6%+138万円)×1.1

3億円を超える場合

(2%+369万円)×1.1

(4%+738万円)×1.1

 

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は11万円)

(報酬金については、事件終了時の消費税率により変動します(以下同じ)。)

2 調停及び示談交渉事件の着手金及び報酬金

民事事件の着手金及び報酬金に準ずる。ただし,それぞれの額を3分の2に減額することができる。交渉又は調停から引き続き訴訟事件を受注するときの着手金は民事事件、手形・小切手訴訟事件の着手金の2分の1。

3 破産・再生の申立事件

着手金

資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1) 法人の自己破産 55万円~
(2) 事業者の自己破産 55万円~
(3) 非事業者の自己破産 22万円~

(4) 自己破産以外の破産 55万円~
(5) 小規模個人再生(住宅資金特別条項なし) 33万円~
(6) 小規模個人再生(住宅資金特別条項あり) 44万円~
(7) 民事再生 110万円~

報酬金

民事事件の基準により算出された額に準ずる。

(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。)
ただし、前記(2)(3)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

 

(保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。)

4 離婚事件

経済的利益

着手金

報酬金

調停または交渉事件

20万円以上50万円以下×1.1

同左

訴訟事件

30万円以上60万円以下×1.1

同左

5 契約締結交渉

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合

2%×1.1

4%×1.1

300万円を超え

3,000万円以下の場合

(1%+3万円)×1.1

(2%+6万円)×1.1

3,000万円を超え

3億円以下の場合

(0.5%+18万円)×1.1

(1%+36万円)×1.1

3億円を超える場合

(0.3%+78万円)×1.1

(0.6%+156万円)×1.1

 

(事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。着手金の最低額は11万円)

5-1 刑事事件(一般の事件)

着手金

22万円~

報 酬 金

起訴前

不起訴

33万円~

求略式命令

33万円~

起訴後

無罪

55万円~

刑の執行猶予

33万円~

求刑された刑が軽減された場合

軽減の程度による相当額

5-2 刑事事件(裁判員裁判対象事件)

着手金

  55万円~

報酬金

起訴前

不起訴

33万円~

求略式命令

33万円~

起訴後

公判前整理の状況及び公判の審理計画により異なりますので,ご相談ください。

 

個人の方へ

法人の方へ

こんな場合どうする?